動物を守るために「動物愛護法」について知っておこう
人と動物がともに生きる日々を目指して制定された、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)。
きっとこの法律の名前は聞いたことがあると思います。
制定された当初は、犬や猫などの動物の引き取りや収容が主な目的だったそう。
その後、徐々に「愛護」という面が強まり、平成11年より、「動物の保護及び管理に関する法律」という名前から、「動物の愛護及び管理に関する法律」に名称を変更しました。
動物と共に生きられる日々を目指し。
今も悲しい想いをしている動物たちを少しでも減らすために。
動物を守る「動物愛護法」について知ってみませんか?
基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。
動物愛護法の基本原則は上の通り。
商品や玩具ではなく、「命あるもの」ということを認識させて、共に生きていく社会のためにルールを定めようとするものです。
文字にしてみると当たり前のようなことですが、「虐待」や「殺処分」が今よりもずっと多かった当時。
改めて知って欲しいという想いもあったのではないでしょうか。
その内容とは
動物の適正な扱いに関する基準の中では大きく、
- 家庭動物:家庭や学校などで飼われている動物
- 展示動物:展示やふれあいのために飼われている動物(動物園、ふれあい施設、ペットショップ、ブリーダー、動物プロダクションなど)
- 産業動物:牛や鶏など産業利用のために飼われている動物
- 実験動物:科学的目的のために研究施設などで飼われている動物
が対象となっています。
家庭動物の「第三共通基準」から抜粋すると、「健康及び安全の保持」「生活環境の保全」「適正な飼育数」「共有感染症に係る知識の習得等」などが記されていて、共に暮らすためのルールが制定されているのです。
出典:
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準 (環境省PDF)
また、動物愛護法は五年を目処にその時々に合わせた改正が行われます。
2019年6月には「犬・猫のマイクロチップの義務化」が制定。
- 飼い主不明による殺処分を減らすため
- 脱走による迷子や災害時の身元確認のため
義務化をしようと改正が決定されました。
「動物と幸せに暮らす」を実現するために
ただ、法改正がいくら進んだと言っても…
殺処分がゼロになったというわけではありません。
ペットショップで売れ残り、引き取り屋の元へ行く子も、飼い主の身勝手な理由から保健所にいき、そこで静かに命のタイムリミットを待つ子もいます。
動物の権利(アニマルライツ)を大切にするには、私たち人間の意識を変えることが、まず大事なのではと思っています。
殺処分の現状。
ペットショップの裏側。
虐待をされて手放される動物たちのこと。
少しでも知っていき、「動物と共存する」という意識がけを持って暮らすことが、動物愛護の第一歩なのだと思います。
この記事が動物愛護を知るきっかけとなり、悲しい想いをする動物たちが減っていくよう、心から願っています。